問と解説: 前回 次回  【戻る】  【ホーム】 
No.1009  著作権法
【問】
  著作権又は著作者人格権の取扱を含む契約に関して,著作物の作成を外部に委託する場合に,「著作者人格権を行使しない」という条項を含む契約をすべきである。

【解説】 【○】 
  著作者人格権には「同一性保持権」があり,著作物を修正したりリバイスする際に著作者の許諾が必要となるが,許諾を得ることが困難となる事情も発生することが考えられることから,最初の契約で「著作者人格権を行使しない」旨の条項があれば,改変が可能となる。

(著作者人格権の一身専属性)
第五十九条
 著作者人格権は,著作者の一身に専属し,譲渡することができない
(同一性保持権)
第二十条
 著作者は,その著作物及びその題号の同一性を保持する権利を有し,その意に反してこれらの変更,切除その他の改変を受けないものとする。

【戻る】   【ホーム】
H29.8.16