No.1019 商標法 【問】 何人も,商標法第53条第1項(使用権者による不正使用取消審判)に規定する審判を請求することができる。 【解説】 【○】 登録商標の不正な使用は一般需要者にとっても,劣悪な商品の提供などで弊害が生じることから,何人でも取消を請求できる。 (商標登録の取消しの審判) 第五十三条 専用使用権者又は通常使用権者が指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務についての登録商標又はこれに類似する商標の使用であつて商品の品質若しくは役務の質の誤認又は他人の業務に係る商品若しくは役務と混同を生ずるものをしたときは,何人も,当該商標登録を取り消すことについて審判を請求することができる。ただし,当該商標権者がその事実を知らなかつた場合において,相当の注意をしていたときは,この限りでない。 |
H29.8.24