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No.1020  商標法
【問】
  何人も,商標掲載公報の発行の日から3カ月以内に限り,登録異議の申立てをすることができる。

【解説】 【×】 
  本来登録されるべきで内登録商標は一般需要者にとっても,弊害が生じることから,何人でも異議申立により取消を請求でき,その申立期間は,公報発行の日から2月である。
 特許のように調査の時間がそれほど要しないことに加え,権利者が安心して早く利用できるようにという要望を考慮して2か月としている。

(登録異議の申立て)
第四十三条の二
 何人も,商標掲載公報の発行の日から二月以内に限り,特許庁長官に,商標登録が次の各号のいずれかに該当することを理由として登録異議の申立てをすることができる。この場合において,二以上の指定商品又は指定役務に係る商標登録については,指定商品又は指定役務ごとに登録異議の申立てをすることができる。
一  その商標登録が第三条,第四条第一項,第七条の二第一項,第八条第一項,第二項若しくは第五項,第五十一条第二項(第五十二条の二第二項において準用する場合を含む。),第五十三条第二項又は第七十七条第三項において準用する特許法第二十五条 の規定に違反してされたこと。

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H29.8.24/H29.8.27