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No.1030  意匠法
【問】
  意匠登録出願前に電気通信回線を通じて公衆に公開された意匠,であつても意匠登録を受けることができる。

【解説】 【×】 
  出願前にネットを通じて知られた意匠も公知であり,刊行物と同様に意匠登録を受けることができない。

(意匠登録の要件)
第三条
 工業上利用することができる意匠の創作をした者は,次に掲げる意匠を除き,その意匠について意匠登録を受けることができる。
一  意匠登録前に日本国内又は外国において公然知られた意匠
二  意匠登録出願前に日本国内又は外国において,頒布された刊行物に記載された意匠又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となつた意匠
三  前二号に掲げる意匠に類似する意匠

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H29.8.29/H29.9.1