No.1034 特許法 【問】 特許権の設定登録を受けるための特許料の納付期限は,特許査定の謄本の送達日から60日以内,である。 【解説】 【×】 特許公報の発効日を明確に知ることには困難が伴うことから,出願人が把握容易な特許査定謄本送達日を基準としており,特許料の納付は単なる手続で特別な検討も必要ないことから60日ではなく30日としている。 (特許料の納付期限) 第百八条 前条第一項の規定による第一年から第三年までの各年分の特許料は,特許をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日から三十日以内に一時に納付しなければならない。 |
H29.8.29/H29.9.3