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No.1035  商標法
【問】
  商標権者は,故意に商標権を侵害した者に対し,損害の賠償を請求することができる。

【解説】 【○】 
  商標法は,民法の特別法に位置付けられることから,損害賠償請求をできることは民法に規定されていることから,商標法で特別に規定していないが,当然に侵害者に対して損害賠償を請求できる。

民法 (不法行為による損害賠償)
第七百九条
 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は,これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

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