No.1036 商標法 【問】 商標権者は,商標権を侵害する者に対して,当該商標権に基づく差止請求権を行使することができる。 【解説】 【○】 民法は,基本的には過去の侵害に対する規定であり,差止のように将来の行為に対する制限規定は設けられていないから,商標法の中で,将来の差止めを規定している。 商標法 (差止請求権) 第三十六条 商標権者又は専用使用権者は,自己の商標権又は専用使用権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し,その侵害の停止又は予防を請求することができる。 2 商標権者又は専用使用権者は,前項の規定による請求をするに際し,侵害の行為を組成した物の廃棄,侵害の行為に供した設備の除却その他の侵害の予防に必要な行為を請求することができる。 |
H29.8.29/H29.9.4