No.1044 特許法 【問】 一定の条件を満たす場合には,複数の発明であっても,1つの出願とすることができる。このように1つの出願にまとめられる発明の範囲を出願の単一性という。具体的には,「2以上の発明が同一の又は対応する基本的な構成を有していることにより,これらの発明が単一の一般的発明概念を形成するように連関している技術的関係」を有する場合に1つの出願とすることができる。 【解説】 【×】 一定の条件を満たす場合には,複数の発明であっても,1つの出願とすることができる。このように1つの出願にまとめられる発明の範囲を発明の単一性という。具体的には,「2以上の発明が同一の又は対応する特別な技術的特徴を有していることにより,これらの発明が単一の一般的発明概念を形成するように連関している技術的関係」を有する場合に1つの出願とすることができる。 第三十七条 二以上の発明については,経済産業省令で定める技術的関係を有することにより発明の単一性の要件を満たす一群の発明に該当するときは,一の願書で特許出願をすることができる。 特許法施行規則 (発明の単一性) 第二十五条の八 特許法第三十七条の経済産業省令で定める技術的関係とは,二以上の発明が同一の又は対応する特別な技術的特徴を有していることにより,これらの発明が単一の一般的発明概念を形成するように連関している技術的関係をいう。 |
H29.9.2/H29.9.8