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No.1047  特許法
【問】
  海外における他社による自社特許の侵害調査を行うためには,現地営業部隊の情報が一元的に入る仕組み,自社関連の業界団体の活用, リバースエンジニアリングを利用した侵害発見,などが有効である。

【解説】 【○】 
  海外における他社による自社特許の侵害調査を行うためには,「現地営業部隊の情報が一元的に入る仕組み」「自社関連の業界団体の活用」「リバースエンジニアリングを利用した侵害発見」,などが有効である。
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H29.9.2/R3.6.17