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No.1048  条約
【問】
  パリ条約に規定する優先期間に関して,商号については12か月とする旨が規定されている。

【解説】 【×】 
  商号についての優先権は,パリ条約には規定されておらず,各国内法令に任せられている。
優先権は,特許,実用新案,意匠,商標について定められている。

第4条 優先権
A (1)
いずれかの同盟国において正規に特許出願若しくは実用新案,意匠若しくは商標の登録出願をした者又はその承継人は,他の同盟国において出願することに関し,以下に定める期間中優先権を有する。
C (1) A(1)に規定する優先期間は,特許及び実用新案については12箇月,意匠及び商標については6箇月とする。

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H29.9.8/H29.9.10