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No.1052  意匠
【問】
  特徴記載書の記載は,登録意匠の範囲を定める基準にはならない。

【解説】 【○】 
  特徴記載書は,出願書類の意匠の内容を審査官が容易に理解できるように提出する資料であ権利範囲とは関係しない。
 特許における要約書と,働きは違うが同じ効果を奏するものである。

意匠法施行規則
(特徴記載書の様式等)
第六条
 意匠登録を受けようとする者又は意匠登録出願人は、意匠登録を受けようとする意匠又は意匠登録出願に係る意匠の特徴を記載した特徴記載書を、願書を提出するとき又は事件が審査、審判若しくは再審に係属しているときは、提出することができる。
2 特徴記載書を提出するときは、様式第九によらなければならない。
3 登録意匠の範囲を定める場合においては、特徴記載書の記載を考慮してはならない

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H29.9.8/H29.9.12