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No.1053  不正競争防止法
【問】
  営業秘密の管理のために,他の会社からの転職者を採用するときには,転職前の会社の情報が混入しないように管理する必要があるため,転職者に対して,転職前の会社の情報と自社の情報を区別できるように,転職前の会社の情報の開示を要求する。

【解説】 【×】 
  転職前の会社の情報には,その会社の営業秘密が含まれ,その営業秘密の開示を要求することは,不正な手段による他社の営業秘密の取得に該当する。

(定義)
第二条
 この法律において「不正競争」とは,次に掲げるものをいう。
四 窃取,詐欺,強迫その他の不正の手段により営業秘密を取得する行為(以下「不正取得行為」という。)又は不正取得行為により取得した営業秘密を使用し,若しくは開示する行為(秘密を保持しつつ特定の者に示すことを含む。以下同じ。)
6 この法律において「営業秘密」とは,秘密として管理されている生産方法,販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって,公然と知られていないものをいう。

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