No.1055 不競法 【問】 営業秘密の管理のために,就業規則や文書管理規程等により,秘密保持のための社内管理体制を整える必要がある。 【解説】 【○】 営業秘密の管理のためには,業務に従事する者が営業秘密であることを認識することが必要であり,就業規則や文書管理規程等により,営業秘密の管理を周知徹底する必要がある。 (定義) 第二条 この法律において「不正競争」とは,次に掲げるものをいう。 八 その営業秘密について不正開示行為(前号に規定する場合において同号に規定する目的でその営業秘密を開示する行為又は秘密を守る法律上の義務に違反してその営業秘密を開示する行為をいう。以下同じ。)であること若しくはその営業秘密について不正開示行為が介在したことを知って,若しくは重大な過失により知らないで営業秘密を取得し,又はその取得した営業秘密を使用し,若しくは開示する行為 6 この法律において「営業秘密」とは,秘密として管理されている生産方法,販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって,公然と知られていないものをいう。 |
H29.9.8