No.1054 不競法 【問】 営業秘密の管理のために,派遣従業者に対して,同程度の職務に従事している自社の従業者に課しているのと同等の秘密保持義務を遵守させる。 【解説】 【○】 営業秘密に係る者については,直接の従業者だけでなく派遣従業者についても従業者と同等の守秘義務を課さないと,派遣従業者から営業秘密が知られることとなり,営業秘密の要件を満たさなくなる。 (定義) 第二条 この法律において「不正競争」とは,次に掲げるものをいう。 八 その営業秘密について不正開示行為(前号に規定する場合において同号に規定する目的でその営業秘密を開示する行為又は秘密を守る法律上の義務に違反してその営業秘密を開示する行為をいう。以下同じ。)であること若しくはその営業秘密について不正開示行為が介在したことを知って,若しくは重大な過失により知らないで営業秘密を取得し,又はその取得した営業秘密を使用し,若しくは開示する行為 6 この法律において「営業秘密」とは,秘密として管理されている生産方法,販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって,公然と知られていないものをいう。 |
H29.9.8/H29.9.13