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No.1057  商標法
【問】
  商標権者が,故意により自己の商標権を侵害した者に対し,その侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において,その者がその侵害の行為を組成した商品を譲渡したときは,譲渡数量に商標権者がその侵害の行為がなければ販売することができた商品の単位数量当たりの利益の額を乗じて得た額を,商標権者が受けた損害の額とすることができる。

【解説】 【○】 
  商標権者が損害賠償を請求する際に,侵害者がいくらの利益を得ているか証明することは困難な場合が多く,商標権者の負担軽減のため,1個当たりの利益は自分の利益を計算の根拠とすることができる規定を設けた。

(損害の額の推定等)
第三十八条
 商標権者又は専用使用権者が故意又は過失により自己の商標権又は専用使用権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において,その者がその侵害の行為を組成した商品を譲渡したときは,その譲渡した商品の数量(以下この項において「譲渡数量」という。)に,商標権者又は専用使用権者がその侵害の行為がなければ販売することができた商品の単位数量当たりの利益の額を乗じて得た額を,商標権者又は専用使用権者の使用の能力に応じた額を超えない限度において,商標権者又は専用使用権者が受けた損害の額とすることができる。ただし,譲渡数量の全部又は一部に相当する数量を商標権者又は専用使用権者が販売することができないとする事情があるときは,当該事情に相当する数量に応じた額を控除するものとする。
2  商標権者又は専用使用権者が故意又は過失により自己の商標権又は専用使用権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において,その者がその侵害の行為により利益を受けているときは,その利益の額は,商標権者又は専用使用権者が受けた損害の額と推定する。
3  商標権者又は専用使用権者は,故意又は過失により自己の商標権又は専用使用権を侵害した者に対し,その登録商標の使用に対し受けるべき金銭の額に相当する額の金銭を,自己が受けた損害の額としてその賠償を請求することができる。
4  前項の規定は,同項に規定する金額を超える損害の賠償の請求を妨げない。この場合において,商標権又は専用使用権を侵害した者に故意又は重大な過失がなかつたときは,裁判所は,損害の賠償の額を定めるについて,これを参酌することができる。

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