No.1058 商標法 【問】 登録商標が音に係る商標権を有する商標権者は,他人による役務の提供のために音を発した行為について,損害の賠償の請求をすることができる場合はない。 【解説】 【×】 商標権者は,無断で商標権を侵害した者に対して損害賠償を請求できる。音の商標権を有する者は,登録された音を発する者に対して請求できる。 (定義等) 第二条 この法律で「商標」とは,人の知覚によつて認識することができるもののうち,文字,図形,記号,立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合,音その他政令で定めるもの(以下「標章」という。)であつて,次に掲げるものをいう。 3 この法律で標章について「使用」とは,次に掲げる行為をいう。 九 音の標章にあつては,前各号に掲げるもののほか,商品の譲渡若しくは引渡し又は役務の提供のために音の標章を発する行為 |
H29.9.12/H29.9.14