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No.1060  商標法
【問】
  商標権者は,自己の商標権を侵害するおそれがある者に対し,当該商標登録の内容を記載した書面を提示して警告した後でなければ,その侵害の停止又は予防を請求することができない。

【解説】 【×】 
   出願段階の他人の使用に対しては警告が要件となるが,権利後は警告は必要とされない。

(差止請求権)
第三十六条
 商標権者又は専用使用権者は,自己の商標権又は専用使用権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し,その侵害の停止又は予防を請求することができる。
2  商標権者又は専用使用権者は,前項の規定による請求をするに際し,侵害の行為を組成した物の廃棄,侵害の行為に供した設備の除却その他の侵害の予防に必要な行為を請求することができる。
(設定の登録前の金銭的請求権等)
第十三条の二
 商標登録出願人は,商標登録出願をした後に当該出願に係る内容を記載した書面を提示して警告をしたときは,その警告後商標権の設定の登録前に当該出願に係る指定商品又は指定役務について当該出願に係る商標の使用をした者に対し,当該使用により生じた業務上の損失に相当する額の金銭の支払を請求することができる。
2  前項の規定による請求権は,商標権の設定の登録があつた後でなければ,行使することができない。

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H29.9.12