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No.1061  著作権法
【問】
  複製権における複製とは,著作物を有形的に再製することをいい,著作物をインターネットで配信することもこれに含まれる。

【解説】 【×】 
  複製は著作物を有形的に再製することでその方法は問わないが,複製されたものをインターネットで配信することは,複製ではなく,送信可能化で,その権利は「送信可能化権」の用語が使用される。

(定義)
第二条
 この法律において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
十五  複製 印刷,写真,複写,録音,録画その他の方法により有形的に再製することをいい,次に掲げるものについては,それぞれ次に掲げる行為を含むものとする。
イ 脚本その他これに類する演劇用の著作物 当該著作物の上演,放送又は有線放送を録音し,又は録画すること。
ロ 建築の著作物 建築に関する図面に従つて建築物を完成すること。
九の五  送信可能化 次のいずれかに掲げる行為により自動公衆送信し得るようにすることをいう。

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H29.9.12