問と解説: 前回 次回  【戻る】  【ホーム】 
No.1062  著作権法
【問】
  上映権とは,映画特有の配給制度に応じて設けられた,他人に無断で公に上映されない権利であり,映画の著作物にのみ認められる。

【解説】 【×】 
  上映は映画に限らず,著作物を映写することであり,例えば静止画であっても上映権が働く。

(定義)
第二条
 この法律において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
十七  上映 著作物(公衆送信されるものを除く。)を映写幕その他の物に映写することをいい,これに伴つて映画の著作物において固定されている音を再生することを含むものとする。

【戻る】   【ホーム】
H29.9.12/H29.9.17