No.1066 特許法 【問】 特許権の設定登録後でなければ,特許異議の申立てをすることはできない。 【解説】 【○】 特許異議の申立ては,公衆審査の性格を有し,公衆が特許の内容を知ることができる公報の発行後に請求でき,公報は特許権の設定登録後に発行されることから,特許権の設定登録後に異議申立てをすることとなる。 (特許異議の申立て) 第百十三条 何人も,特許掲載公報の発行の日から六月以内に限り,特許庁長官に,特許が次の各号のいずれかに該当することを理由として特許異議の申立てをすることができる。この場合において,二以上の請求項に係る特許については,請求項ごとに特許異議の申立てをすることができる。 (特許権の設定の登録) 第六十六条 特許権は,設定の登録により発生する。 2 第百七条第一項の規定による第一年から第三年までの各年分の特許料の納付又はその納付の免除若しくは猶予があつたときは,特許権の設定の登録をする。 3 前項の登録があつたときは,次に掲げる事項を特許公報に掲載しなければならない。ただし,第五号に掲げる事項については,その特許出願について出願公開がされているときは,この限りでない。 |
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