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No.1067  実用新案法
【問】
  実用新案登録が新規性を有していない場合,当該実用新案登録は,無効理由を有する。

【解説】 【○】 
  新規性を有さない考案は,そもそも登録すべきものではないが,無審査制度を採用していることから,登録の後に無効審判により無効にすることができるとしている。

(実用新案登録無効審判)
第三十七条
 実用新案登録が次の各号のいずれかに該当するときは,その実用新案登録を無効にすることについて実用新案登録無効審判を請求することができる。この場合において,二以上の請求項に係るものについては,請求項ごとに請求することができる。
一  その実用新案登録が第二条の二第二項に規定する要件を満たしていない補正をした実用新案登録出願に対してされたとき。
二  その実用新案登録が第二条の五第三項において準用する特許法第二十五条 ,第三条,第三条の二,第四条,第七条第一項から第三項まで若しくは第六項又は第十一条第一項において準用する同法第三十八条 の規定に違反してされたとき(その実用新案登録が第十一条第一項において準用する同法第三十八条 の規定に違反してされた場合にあつては,第十七条の二第一項の規定による請求に基づき,その実用新案登録に係る実用新案権の移転の登録があつたときを除く。)。
(実用新案登録の要件)
第三条
 産業上利用することができる考案であつて物品の形状,構造又は組合せに係るものをした者は,次に掲げる考案を除き,その考案について実用新案登録を受けることができる。
一  実用新案登録出願前に日本国内又は外国において公然知られた考案
二  実用新案登録出願前に日本国内又は外国において公然実施をされた考案
三  実用新案登録出願前に日本国内又は外国において,頒布された刊行物に記載された考案又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となつた考案

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H29.9.14