No.1069 特許法 【問】 国内優先権の主張を伴う特許出願は,先の出願の日から1年6カ月を経過したときに出願公開される。 【解説】 【○】 【類題】 No.511 国内優先権もパリ条約に基づく優先権と同様,元の出願日から1年6月を経過したときに出願公開される。 (出願公開) 第六十四条 特許庁長官は,特許出願の日から一年六月を経過したときは,特許掲載公報の発行をしたものを除き,その特許出願について出願公開をしなければならない。次条第一項に規定する出願公開の請求があつたときも,同様とする。 |
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