No.1068 特許法 【問】 特許権の消滅後であっても,特許無効審判を請求することができる。 【解説】 【○】 特許権の消滅後であっても,時効が成立するまでは,特許権者は権利の有効期間に行われた権利侵害による損害賠償を請求できることから,その対抗措置として,無効理由があれば無効審判により無効にできることとした。 (特許無効審判) 第百二十三条 特許が次の各号のいずれかに該当するときは,その特許を無効にすることについて特許無効審判を請求することができる。この場合において,二以上の請求項に係るものについては,請求項ごとに請求することができる。 3 特許無効審判は,特許権の消滅後においても,請求することができる。 |
H29.9.14/H29.9.20