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No.1074  著作権法
【問】
  職務著作に該当しない映画の著作物の著作者とは,映画製作者に対し当該映画の著作物の製作に参加することを約束している者である。

【解説】 【×】   
  製作に参加することを約束しているだけでは,著作者が非常に多くなることから,映画の全体的形成に創作的に寄与した者に限られる。

(映画の著作物の著作者)
第十六条
 映画の著作物の著作者は,その映画の著作物において翻案され,又は複製された小説,脚本,音楽その他の著作物の著作者を除き,制作,監督,演出,撮影,美術等を担当してその映画の著作物の全体的形成に創作的に寄与した者とする。ただし,前条の規定の適用がある場合は,この限りでない。

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H29.9.14/H29.9.23