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No.1075  著作権法
【問】
  共同著作物の著作者人格権は,著作者全員の合意によらなければ行使することができない。

【解説】  【×】   
  各人の貢献を分離して利用できない著作物は,例えば公表権は全員の同意がなく公表すると,公表に反対する著作者の権利が無に帰することとなる。

(定義)
第二条  この法律において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
十二  共同著作物 二人以上の者が共同して創作した著作物であつて,その各人の寄与を分離して個別的に利用することができないものをいう。
(共同著作物の著作者人格権の行使)
第六十四条  共同著作物の著作者人格権は,著作者全員の合意によらなければ,行使することができない。
2  共同著作物の各著作者は,信義に反して前項の合意の成立を妨げることができない。
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H29.9.21