問と解説: 前回 次回  【戻る】  【ホーム】 
No.1080  特許法
【問】
  明細書の発明の詳細な説明の記載要件に関しては,特許異議の申立てをすることができない。

【解説】 【×】   
  異議申立は公衆審査の意味を有しており,公開した発明が当業者である公衆にとって不明瞭な場合など,明細書の記載に不備がある場合は,異議申し立ての対象となる。

(特許異議の申立て)
第百十三条
 何人も,特許掲載公報の発行の日から六月以内に限り,特許庁長官に,特許が次の各号のいずれかに該当することを理由として特許異議の申立てをすることができる。この場合において,二以上の請求項に係る特許については,請求項ごとに特許異議の申立てをすることができる。
四  その特許が第三十六条第四項第一号又は第六項(第四号を除く。)に規定する要件を満たしていない特許出願に対してされたこと。
(特許出願)
第三十六条
 特許を受けようとする者は,次に掲げる事項を記載した願書を特許庁長官に提出しなければならない。
4  前項第三号の発明の詳細な説明の記載は,次の各号に適合するものでなければならない。
一  経済産業省令で定めるところにより,その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載したものであること。
6  第二項の特許請求の範囲の記載は,次の各号に適合するものでなければならない。
一  特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載したものであること。
二  特許を受けようとする発明が明確であること。
三  請求項ごとの記載が簡潔であること。
四  その他経済産業省令で定めるところにより記載されていること。

【戻る】   【ホーム】
H29.9.23/H29.9.26