No.1079 特許法 【問】 特許出願に係る発明が,当該特許出願をした後,当該特許出願が公開される前に日本国内又は外国において,電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明と同一の場合には,特許を受けることができない。 【解説】 【×】 特許を受けることができるか否かの判断は,出願時点が基準となり,出願後の事実により変動することはない。 (特許の要件) 第二十九条 産業上利用することができる発明をした者は,次に掲げる発明を除き,その発明について特許を受けることができる。 一 特許出願前に日本国内又は外国において公然知られた発明 二 特許出願前に日本国内又は外国において公然実施をされた発明 三 特許出願前に日本国内又は外国において,頒布された刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となつた発明 |
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