No.1094 意匠法 【問】 意匠権者は,試験又は研究を目的として登録意匠を実施する者に対しても権利行使することができる。 【解説】 【×】 意匠権は,試験又は研究を目的とする実施には権利が及ばない。 試験又は研究の実施で意匠権者が被る損失は大きくなく,産業の発達に寄与する割合が大きいことから,たとえ業としての実施であっても意匠権は及ばない。 (特許法 の準用) 第三十六条 特許法第六十九条第一項 及び第二項 (特許権の効力が及ばない範囲),第七十三条(共有),第七十六条(相続人がない場合の特許権の消滅),第九十七条第一項(放棄)並びに第九十八条第一項第一号及び第二項(登録の効果)の規定は,意匠権に準用する。 特許法 (特許権の効力が及ばない範囲) 第六十九条 特許権の効力は,試験又は研究のためにする特許発明の実施には,及ばない。 |
H29.9.24/H29.10.3