No.1095 意匠法 【問】 業として,登録意匠又はこれに類似する意匠に係る物品の製造にのみ用いる物を譲渡する行為は,意匠権を侵害するものとみなされない。 【解説】 【×】 意匠権を侵害する蓋然性が高い,登録意匠に係る物品の製造にのみ用いる物の譲渡は,放置すると権利者の損害が生じることが明らかであるから,法が権利を侵害するものと擬制している。 (侵害とみなす行為) 第三十八条 次に掲げる行為は,当該意匠権又は専用実施権を侵害するものとみなす。 一 業として,登録意匠又はこれに類似する意匠に係る物品の製造にのみ用いる物の生産,譲渡等(譲渡及び貸渡しをいい,その物がプログラム等である場合には,電気通信回線を通じた提供を含む。以下同じ。)若しくは輸入又は譲渡等の申出(譲渡等のための展示を含む。以下同じ。)をする行為 二 登録意匠又はこれに類似する意匠に係る物品を業としての譲渡,貸渡し又は輸出のために所持する行為 |
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