No.1097 特許法 【問】 海外出願先を決定するにあたっては,現在の市場国,将来の市場国,自社の生産国,自社の生産予定国,更には他社の生産国や生産予定国も検討すべきである。 【解説】 【○】 海外への特許出願は費用が嵩張ることから,出願国を厳選することが求められ,自社が進出可能な国を,現在だけでなく将来の市場性も考慮して決定すべきである。 (特許権の効力) 第六十八条 特許権者は,業として特許発明の実施をする権利を専有する。ただし,その特許権について専用実施権を設定したときは,専用実施権者がその特許発明の実施をする権利を専有する範囲については,この限りでない。 |
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