No.1098 知的財産 【問】 ライフサイクルの短い製品については,特許制度や意匠制度よりも実用新案制度や不正競争防止法による保護を検討することも,有効である。 【解説】 【○】 特許出願や意匠登録出願の権利化されるまでの期間が,以前と比べ格段に短くなったとはいえ,まだ,ライフサイクルの短い製品について権利行使するには長い期間を要し,無審査で登録される実用新案制度や出願が不要な不正競争防止法による保護を検討することは有効である。 特許法 (特許権の効力) 第六十八条 特許権者は,業として特許発明の実施をする権利を専有する。ただし,その特許権について専用実施権を設定したときは,専用実施権者がその特許発明の実施をする権利を専有する範囲については,この限りでない。 実用新案法 (実用新案権の設定の登録) 第十四条 実用新案権は,設定の登録により発生する。 2 実用新案登録出願があつたときは,その実用新案登録出願が放棄され,取り下げられ,又は却下された場合を除き,実用新案権の設定の登録をする。 |
H29.9.30/H29.10.5