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No.1105  意匠法
【問】
  意匠登録出願に係る意匠について補正できる期間は,拒絶理由通知の発送日から所定の期間に限られる。

【解説】 【×】   
  補正は,拒絶理由の通知に係らず,出願人の意思で出願が審査だけでなく審判に係属している場合もできる。

(手続の補正)
第六十条の二十四
 意匠登録出願,請求その他意匠登録に関する手続をした者は,事件が審査,審判又は再審に係属している場合に限り,その補正をすることができる。

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H29.10.5