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No.1106  意匠法
【問】
  意匠登録出願後3カ月以内に出願審査請求する必要がある。

【解説】 【×】   
  意匠制度では出願審査の請求制度を採用しておらず,すべての出願が審査の対象となる。

(審査官による審査)
第十六条
 特許庁長官は,審査官に意匠登録出願を審査させなければならない。

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H29.10.7/H29.10.9