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No.1113  条約
【問】
  国際出願をして日本で特許権が発生した場合には,権利取得を目的とする指定国においても自動的に特許権が発生する。

【解説】 【×】 
  PCTは,世界特許ではなく,特許出願の手続の統一を図ったものであり,特許権は各国で個別に発生する。

PCT(特許協力条約)
第1条 同盟の設立
(1) この条約の締約国(以下「締約国」という。)は,発明の保護のための出願並びにその出願に係る調査及び審査における協力のため並びに特別の技術的業務の提供のための同盟を形成する。この同盟は,国際特許協力同盟という。
(2) この条約のいかなる規定も,工業所有権の保護に関するパリ条約の締約国の国民又は居住者の同条約に基づく権利を縮減するものと解してはならない。

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H29.10.10