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No.1112  条約
【問】
  国際出願後に国際予備審査を請求した後には,請求の範囲についてのみ補正することができる。

【解説】 【×】 
  予備審査請求をすると特許請求の範囲だけでなく,明細書最高裁sy及び図面について補正ができ,この補正を,「34条補正」と通称している。

第34条 国際予備審査機関における手続
(1) 国際予備審査機関における手続は,この条約,規則並びに国際事務局がこの条約及び規則に従つて当該国際予備審査機関と締結する取決めの定めるところによる。
(2) (a) 出願人は,国際予備審査機関と口頭及び書面で連絡する権利を有する。
(b) 出願人は,国際予備審査報告が作成される前に,所定の方法で及び所定の期間内に,請求の範囲,明細書及び図面について補正をする権利を有する。この補正は,出願時における国際出願の開示の範囲を超えてしてはならない。

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H29.10.10/H29.10.12