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No.1119  商標法
【問】
  商標登録出願に係る指定商品が,他人の商標登録に係る指定商品と非類似の場合には,当該他人の商標の存在を理由に,当該商標登録出願が拒絶される場合はない。

【解説】 【×】 
  他人の商標が著名の場合には,指定商品と非類似であっても,需要者に混同が生じることから,登録を受けることができない。

(商標登録を受けることができない商標)
第四条
 次に掲げる商標については,前条の規定にかかわらず,商標登録を受けることができない。
十五  他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある商標(第十号から前号までに掲げるものを除く。)

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H29.10.14