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No.1120  独占禁止法
【問】
  ライセンス契約において,ライセンスを受けた者が,改良発明や応用発明をした場合に,その権利をライセンスした者に帰属させることは,「不公正な取引方法」に該当するおそれがある。

【解説】 【○】 
  改良発明や応用発明をした者に権利が帰属しない場合は,開発資金回収の機会喪失や発明意欲の減退に繋がり,産業の発達を阻害することとなることから,不公正な取引とされている。

知的財産の利用に関する独占禁止法上の指針
平成28年1月21日改正(公正取引委員会)
第4 不公正な取引方法の観点からの考え方
5 その他の制限を課す行為
(8) 改良技術の譲渡義務・独占的ライセンス義務
 ライセンサーがライセンシーに対し,ライセンシーが開発した改良技術について,ライセンサー又はライセンサーの指定する事業者にその権利を帰属させる義務,又はライセンサーに独占的ライセンスをする義務を課す行為は,技術市場又は製品市場におけるライセンサーの地位を強化し,また,ライセンシーに改良技術を利用させないことによりライセンシーの研究開発意欲を損なうものであり,また,通常,このような制限を課す合理的理由があるとは認められないので,原則として不公正な取引方法に該当する(一般指定第12項)。
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H29.10.14/H29.10.16