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No.1126  著作権法
【問】
  共同著作物に係る著作権の持分を譲渡するには,他の共有者の同意を得なければ譲渡することができない。

【解説】 【○】 
  共同著作物の持ち分譲渡は,共有者がだれかにより利益が異なることから,他の共有者の同意を必要とする。

(共有著作権の行使)
第六十五条
 共同著作物の著作権その他共有に係る著作権(以下この条において「共有著作権」という。)については,各共有者は,他の共有者の同意を得なければ,その持分を譲渡し,又は質権の目的とすることができない。
2  共有著作権は,その共有者全員の合意によらなければ,行使することができない。
3  前二項の場合において,各共有者は,正当な理由がない限り,第一項の同意を拒み,又は前項の合意の成立を妨げることができない。

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H29.10.14/H29.10.19/R1.8.17