No.1131 著作権法 【問】 商品化権とは,著作権法上の支分権の一種であり,商品化権を侵害された場合,著作権法上,商品化権の侵害を理由に差止請求をすることができる。 【解説】 【×】 著作権法に規定する権利には,商品化権は規定がなく,著作権法による権利を主張することはできない。 差止請求をするとすれば,他の法律によることとなるが,意匠法,商標法では出願が条件であり,不正競争防止法によれば出願は不要である。 第三節 権利の内容 第三款 著作権に含まれる権利の種類 (複製権) 第二十一条 (上演権及び演奏権) 第二十二条 (上映権) 第二十二条の二 (公衆送信権等) 第二十三条 (口述権) 第二十四条 (展示権) 第二十五条 (頒布権) 第二十六条 (譲渡権) 第二十六条の二 (貸与権) 第二十六条の三 (翻訳権,翻案権等) 第二十七条 (二次的著作物の利用に関する原著作者の権利) 第二十八条 |
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