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No.1130  著作権法
【問】
  翻案権とは,著作権法上の支分権の一種であり,映画の著作物を除くすべての著作物について認められるものである。

【解説】 【×】 
  翻案権は,著作者が有する権利で,映画も含めすべての著作物に認められる権利である。

(翻訳権,翻案権等)
第二十七条
 著作者は,その著作物を翻訳し,編曲し,若しくは変形し,又は脚色し,映画化し,その他翻案する権利を専有する。

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H29.10.15/H29.10.21