問と解説: 前回 次回  【戻る】  【ホーム】 
No.1133  著作権法
【問】
  口述権とは,著作権法上の支分権の一種であり,無断で著作物を公に口述されない権利であり,言語の著作物について認められるものである。

【解説】 【○】 
  支分権には多くの権利があり,口述権もその一種である。
Q987参照

(口述権)
第二十四条
 著作者は,その言語の著作物を公に口述する権利を専有する。
第二条(定義)
十八  口述 朗読その他の方法により著作物を口頭で伝達すること(実演に該当するものを除く。)をいう。

【戻る】   【ホーム】
H29.10.21