No.987 著作権法 【問】 口述権とは,無断で他人に,言語の著作物を公に口述されない権利をいう。 【解説】 【○】 口述権は,口述する権利であり,口述の対象は言語の著作物で,無断で他人に口述されない権利である。 (定義) 第二条 この法律において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。 十八 口述 朗読その他の方法により著作物を口頭で伝達すること(実演に該当するものを除く。)をいう。 (口述権) 第二十四条 著作者は,その言語の著作物を公に口述する権利を専有する。 |
H29.8.6/H31.3.1