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No.987  著作権法
【問】
  口述権とは,無断で他人に,言語の著作物を公に口述されない権利をいう。

【解説】 【○】 
  口述権は,口述する権利であり,口述の対象は言語の著作物で,無断で他人に口述されない権利である。

(定義)
第二条
 この法律において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
十八  口述 朗読その他の方法により著作物を口頭で伝達すること(実演に該当するものを除く。)をいう。
(口述権)
第二十四条
 著作者は,その言語の著作物を公に口述する権利を専有する。

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H29.8.6/H31.3.1