No.1135 種苗法 【問】 育成者権者は,品種登録を受けた品種(登録品種)の登録品種名称を独占排他的に使用する権利を有する。 【解説】 【×】 品種名称は,商標権と異なり独占的利用はできず,普通名称となるのが通常である。イチゴの「とちおとめ」は品種名称であり,今では誰もが使用できる普通名称である。 (名称を使用する義務等) 第二十二条 登録品種(登録品種であった品種を含む。以下この条において同じ。)の種苗を業として譲渡の申出をし,又は譲渡する場合には,当該登録品種の名称(第四十八条第二項の規定により名称が変更された場合にあっては,その変更後の名称)を使用しなければならない。 |
H29.10.21