No.1137 種苗法 【問】 品種登録を受けるためには,均一性,安定性,区別性及び未譲渡性の要件を満たすことが必要である。 【解説】 【○】 品種登録の要件として品種名称の適切性(4条1項)に加え,均一性(3条1項2号),安定性(同3号),区別性(同1号)及び未譲渡性(4条2項)の要件を満たすことが必要である。 (品種登録の要件) 第三条 次に掲げる要件を備えた品種の育成(人為的変異又は自然的変異に係る特性を固定し又は検定することをいう。以下同じ。)をした者又はその承継人(以下「育成者」という。)は,その品種についての登録(以下「品種登録」という。)を受けることができる。 一 品種登録出願前に日本国内又は外国において公然知られた他の品種と特性の全部又は一部によって明確に区別されること。 二 同一の繁殖の段階に属する植物体のすべてが特性の全部において十分に類似していること。 三 繰り返し繁殖させた後においても特性の全部が変化しないこと。 2 品種登録出願又は外国に対する品種登録出願に相当する出願に係る品種につき品種の育成に関する保護が認められた場合には,その品種は,出願時において公然知られた品種に該当するに至ったものとみなす。 第四条 2 品種登録は,出願品種の種苗又は収穫物が,日本国内において品種登録出願の日から一年さかのぼった日前に,外国において当該品種登録出願の日から四年(永年性植物として農林水産省令で定める農林水産植物の種類に属する品種にあっては,六年)さかのぼった日前に,それぞれ業として譲渡されていた場合には,受けることができない。ただし,その譲渡が,試験若しくは研究のためのものである場合又は育成者の意に反してされたものである場合は,この限りでない。 |
H29.10.21