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No.1144  著作権法
【問】
  複製権を放棄することはできない。

【解説】 【×】 
  複製権は財産権で譲渡することができ,譲渡を受けた者は,その権利を自由に処分できることから放棄も可能である。

(複製権)
第二十一条
 著作者は,その著作物を複製する権利を専有する。
(譲渡権)
第二十六条の二
 著作者は,その著作物(映画の著作物を除く。以下この条において同じ。)をその原作品又は複製物(映画の著作物において複製されている著作物にあつては,当該映画の著作物の複製物を除く。以下この条において同じ。)の譲渡により公衆に提供する権利を専有する。
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H29.10.23/H29.10.29