No.1144 著作権法 【問】 複製権を放棄することはできない。 【解説】 【×】 複製権は財産権で譲渡することができ,譲渡を受けた者は,その権利を自由に処分できることから放棄も可能である。 (複製権) 第二十一条 著作者は,その著作物を複製する権利を専有する。 (譲渡権) 第二十六条の二 著作者は,その著作物(映画の著作物を除く。以下この条において同じ。)をその原作品又は複製物(映画の著作物において複製されている著作物にあつては,当該映画の著作物の複製物を除く。以下この条において同じ。)の譲渡により公衆に提供する権利を専有する。 |
H29.10.23/H29.10.29