No.1145 著作権法 【問】 職務著作に係る著作物の著作権は,公表後50年を経過するまでの間,存続する。 【解説】 【○】 職務著作に係る著作物の著作権は,条件を満たせば法人が著作者となり,法人は年月の経過により消滅することがないことから,自然人が著作者の場合の権利期間と異なり,著作物の公表後50年を経過するまでの間,存続する。 (団体名義の著作物の保護期間) 第五十三条 法人その他の団体が著作の名義を有する著作物の著作権は,その著作物の公表後五十年(その著作物がその創作後五十年以内に公表されなかつたときは,その創作後五十年)を経過するまでの間,存続する。 (職務上作成する著作物の著作者) 第十五条 法人その他使用者(以下この条において「法人等」という。)の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成する著作物(プログラムの著作物を除く。)で,その法人等が自己の著作の名義の下に公表するものの著作者は,その作成の時における契約,勤務規則その他に別段の定めがない限り,その法人等とする。 |
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