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No.1148  民法
【問】
  契約の内容がそもそも実現できない場合,その契約は無効である。

【解説】 【○】 
  契約締結の時点で実現が不可能である場合(原始的不能)は,その契約は無効である。
「1億円の宝くじに当たったら結婚する」は,当たることが不確実であり,不能の停止条件といえ,無効である。

(不能条件)
第百三十三条  不能の停止条件を付した法律行為は,無効とする。
2  不能の解除条件を付した法律行為は,無条件とする。
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H29.10.28/H29.10.31