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No.1154  著作権法
【問】
  著作者は,故意又は過失により,その著作者人格権を侵害した者に対し,損害の賠償とともに,著作者の名誉又は声望を回復するために適当な措置を請求することができる。

【解説】 【×】
  著作者には著作者人格権があり,侵害者に対して,損害賠償に加え,名誉又は声望の回復のために適当な措置である謝罪広告などを請求できる。

(名誉回復等の措置)
第百十五条
 著作者又は実演家は,故意又は過失によりその著作者人格権又は実演家人格権を侵害した者に対し,損害の賠償に代えて,又は損害の賠償とともに,著作者又は実演家であることを確保し,又は訂正その他著作者若しくは実演家の名誉若しくは声望を回復するために適当な措置を請求することができる。
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H29.10.28