No.1155 著作権法 【問】 過失により著作権を侵害した者には,刑事罰が科される。 【解説】 【×】 著作物は無数存在しており,著作権侵害に当たることを意識しない場合も多く,権利侵害であることを知っていながら侵害する場合でなければ,刑事罰は課されない。 第百十九条 著作権,出版権又は著作隣接権を侵害した者(略)は,十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し,又はこれを併科する。 刑法(故意) 第三十八条 罪を犯す意思がない行為は,罰しない。ただし,法律に特別の規定がある場合は,この限りでない。 2 重い罪に当たるべき行為をしたのに,行為の時にその重い罪に当たることとなる事実を知らなかった者は,その重い罪によって処断することはできない。 3 法律を知らなかったとしても,そのことによって,罪を犯す意思がなかったとすることはできない。ただし,情状により,その刑を減軽することができる。 |
H29.10.28/H29.11.3