No.1159 商標法 【問】 何人も,商標登録を無効にすることについて審判を請求することができる。 【解説】 【×】 審判は裁判と同様,利害関係が必要とされるので,利害関係を必要としない場合は,「何人も」の表現が規定に含まれている。商標の無効審判については,「利害関係人に限り」と,明記されている。 (商標登録の無効の審判) 第四十六条 商標登録が次の各号のいずれかに該当するときは,その商標登録を無効にすることについて審判を請求することができる。この場合において,商標登録に係る指定商品又は指定役務が二以上のものについては,指定商品又は指定役務ごとに請求することができる。 2 前項の審判は,利害関係人に限り請求することができる。 |
H29.10.29/H29.11.5